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内部統制とガバナンスは、いずれも企業経営の健全性を支える仕組みですが、対象とする範囲や役割は異なります。内部統制は、業務運用や財務報告、法令遵守などを組織内で機能させるための仕組みです。一方、ガバナンスは、経営陣の意思決定を監督し、経営の透明性や公正性を確保するための仕組みです。本コラムでは、内部統制とガバナンスそれぞれの定義や目的、両者の違いや共通点について解説します。
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内部統制について、会社法上の「大会社」には整備に関する基本方針の決定、金融商品取引法上の「上場企業」には内部統制報告書の提出が義務づけられています。経理・財務部門に限らず、企業全体で理解しておくべき仕組みです。 ここでは、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」(以下、内部統制実施基準)における定義、内部統制の4つの目的、内部統制が必要となる企業の範囲について整理します。
内部統制は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度(J-SOX)の基盤となる考え方であり、単なる社内ルールやチェック体制を指すものではありません。内部統制実施基準では、業務の有効性や財務報告の信頼性、法令遵守などを支える「組織全体のプロセス」として定義されており、次のように示されています。…
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