上場までの道のり
ROAD TO IPO

5.監査法人の会計監査開始

上場申請時には、監査法人が作成する監査証明書(過去二期分の監査証明書と申請期における四半期レビュー報告書)が必要となります。
その為、直前前期からは監査法人を選定し、会計方針の検討などを進めていきます。
監査法人の選任にあたっては、監査の特徴や料金の設定、担当者との相性などといった様々な面を考慮して選定します。

6.会計方針の変更

未上場企業では、税務申告をすることを目的にした税法ベースの会計処理となっていることが多いですが、上場企業を目指すとなると、金商法ベースの会計処理に変更していかなければなりません。
その中では、引当金を積んでいく必要性が生じたり、発生主義を厳格化することで売上計上のタイミングがこれまでと変わったりと、事業計画にも大きく影響を与えることがあります。

7.株主名簿管理人(信託銀行等)と契約

非上場会社の場合、株主名簿は自社で管理している場合が殆どですが、上場審査の形式要件で株主名簿管理人の設置が必須となっています。
株主名簿管理人は株主名簿の作成管理の他、や配当処理等の株式に関する事務を行うほか、新株予約権原簿の管理、株主総会の準備・運営についての指導・助言を行っています。実際の設置は申請時までにしておけばよいのですが、先に安価な費用で名簿だけ預けておくと、規程の雛形を入手できたり、準備中のアドバイスをもらえたりと、様々なメリットを得られます。

8.規程の整備運用

上場企業になるためには、社内のルールを規程化し、しっかりと運用できるようにしなければなりません。
非上場の企業の場合、営業優先で売上を上げるのに細かなルールは邪魔だと考えがちですが、上場企業になると、世間の注目度も上がり、たったひとつの事故やコンプライアンス違反等で会社の信用が失墜し、様々なステークホルダーに迷惑をかけてしまうことになります。
そのため、上場審査時にも、しっかりとした規程の運用体制が求められます。
当初は基本的な規程から整備し、準備を進めるにつれて細かな規程を整備して行くのが一般的です。