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監査法人とは?役割、業務内容、BIG4などの区分とシェア、IPOへの関与を解説


監査法人とは?

目次本記事の内容

  1. 1.監査法人とは?
  2. 2.監査法人の業務
  3. 3.監査法人の区分(大手・準大手・中小)
  4. 4.IPOと監査法人
  5. 5.監査法人と不和が生じる事例
  6. 6.企業は監査法人に何を求めるのか
  7. PR:おすすめ経営分析のサービス一覧

1.監査法人とは?

監査法人とは、上場会社などの大企業の監査を組織的に行うため、公認会計士によって設立された法人です。5名以上の公認会計士で設立することができますが、大きいところでは3,000人以上の公認会計士等が所属する大手監査法人など、BIG4と呼ばれるビッグファームもあります。

2.監査法人の業務

監査法人の業務は、大きく「会計監査(監査証明業務)」と「アドバイザリー(非監査証明業務)」の2種類に分類されます。

2-1.会計監査(監査証明業務)

会計監査とは、主として上場企業あるいは会社法上の大会社(資本金5億円以上もしくは負債200億円以上の株式会社)がステークホルダー(株主・金融機関はじめとする企業の利害関係者)に向けて公表する財務諸表を公正にチェックし、内容に重要なミスや重要な不正・粉飾がないことを保証する業務です。
財務諸表に粉飾等の虚偽表示が横行してしまうと、資本主義社会で重要な役割を果たす投資家・金融機関が正常に機能しなくなり、経済全体が破綻しかねません。そのため、ステークホルダーが多く存在する上場会社、および会社法上の大会社には、それぞれ金融商品取引法、会社法で会計監査を受けることが義務付けられています。

■金融商品取引法監査
特定の有価証券発行者等が提出する有価証券報告書等に含まれる財務計算に関する書類(貸借対照表や損益計算書等)には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない(金融商品取引法第193条の2第1項、同第2項)。

・目的 投資家の保護
・対象 上場企業等の有価証券報告書を提出する会社
・監査人 公認会計士または監査法人

■会社法監査
大会社及び委員会設置会社は、会計監査人を置くことが義務付けられています(会社法第327条、同第328条)。また、会計監査人を置く旨を定款に定めれば、すべての株式会社は会計監査人を置くことができます。会計監査人の資格は、公認会計士又は監査法人でなければいけません。

・目的 株主・債権者の保護
・対象 会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)
・監査人 公認会計士(公認会計士または監査法人)

参考)日本公認会計士協会:公認会計士の仕事内容を参考に作成

※そのほか、保険会社、投資法人、独立行政法人などにも会計監査が法令で義務付けられています。

会計監査は監査法人または公認会計士の独占業務です。監査法人は、所属する公認会計士がチームを組んで組織的に実施します。実際、監査法人の業務の約9割を会計監査が占めています。ちなみにIPOでは、上場申請期の直前2期間(例えば20x7年3月期に上場申請する場合は、20x5年3月期と20x6年3月期)の財務諸表について、会計監査が必要です。

2-2.アドバイザリー(非監査証明業務)

監査法人では、公認会計士としての知識や経験を活かして、経営上の課題・問題を解決するための相談やアドバイスも行います。例えば、M&A関連支援、IPO支援、企業再生支援、財務コンサルティングなど多様な領域でアドバイザリー業務を展開しています。ただし、会計監査には公正不偏な姿勢が不可欠となり独立性が重んじられることから、会計監査のクライアントに対しては、提供できる業務がかなり制限されています(業務制限の詳細は後述)。

3.監査法人の区分(大手・準大手・中小)


記事提供元

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