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INTERVIEW

反社会的勢力(反社)とは?定義、種類、チェック方法、反社排除の実務を解説


反社会的勢力(反社)とは?

目次本記事の内容

  1. 1.反社会的勢力とは
  2. 2.各種規制と反社会的勢力の拡がり
  3. 3.反社会的勢力の種類と定義
  4. 4.企業が反社会的勢力を排除しなければならない理由
  5. 5.反社とかかわった企業への影響・事例
  6. 6.反社会的勢力を見分ける方法~リスクセンスを磨こう~
  7. 7.反社チェックとは?
  8. 8.反社チェック態勢整備
  9. 9.反社会的勢力の見極めと取引可否の判断
  10. 10.暴排条項を適用して取引を解消する流れ
  11. 11.反社会的勢力への対応のポイントと対応例
  12. 12.IPO・上場企業の反社チェック
  13. 13.最後に~反社に強い会社になる~
  14. PR:おすすめ反社チェックのサービス一覧

1.反社会的勢力とは

反社会的勢力(以降、反社)とは、2007年(平成19年)に公表された「企業の反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下「政府指針」)において、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と定義づけられました。

参考)2007年(平成19年)の犯罪対策閣僚会議申し合わせとして公表された「企業の反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下「政府指針」)より

また、政府指針によると反社を捉えるに際しては、「暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である」と解説されています。

さらに、2019年(平成31年)12月の政府答弁書(※)において、反社は「形態が多様で、時々の社会情勢に応じて変化し得るもので、あらかじめ限定的かつ統一的に定義することは困難である」との見解が示されています。

※安部首相(当時)主催の「桜を見る会」に、反社が出席していたとされる問題を巡り、野党議員からの質問に、当時の安部首相が回答した答弁書
参考)参議院、質問主意書

こうした政府の見解や反社の実態をふまえると、反社は、時代とともにそのあり様が変化することから、あらかじめ限定的に捉えることは難しい(捉えるべきではない)と言わざるをえません。そのため、実務的には、「『関係を持つべきでない相手』として、企業が個別に見極め、排除していくべきもの」と捉える方がよいでしょう。

2.各種規制と反社会的勢力の拡がり

かつては反社=暴力団という捉え方が一般的でした。しかし、規制されるたびに、規制を潜り抜けるようにして反社の範囲は拡大しています[下図、時の経過(左から右)とともに範囲が拡大し、グレーゾーンも増えていることを表しています]。

反社への規制と拡がり

▲反社への規制と拡がり

・1992年、暴力団対策法の施行
暴力団は代紋入りの名刺を出すことができなくなるなど、活動に著しく制限がかけられました。そこで暴力団を脱退したことにする「偽装離脱」によって、暴力団対策法を逃れながら、暴力団関係企業・フロント企業など、一般企業を装い収益を得て、暴力団に還流するスキームを編み出しました。

・2007年、政府指針の公表
暴力団関係企業、フロント企業などの活動が活発化したことを受けて、2007年に政府指針が公表されました。政府指針は、暴力団の構成員だけでなく、準構成員、総会屋、フロント企業など(上図、黒字で書かれた者)を反社であると例示し、「一切の関係遮断」を打ち出した点に大きな意義があります。

この政府指針に基づき、企業の反社対策は本格化します。しかしその動きに呼応して、反社はより存在の潜在化(不透明化)を進め「共生者」(後述)等へとシフトしていくのです。その結果、企業は、より薄いグレーの存在となっていく(範囲を拡大していく)反社への対応を求められるようになりました。

・2010~2011年、暴力団排除条例が全国で制定
このような状況を踏まえて、全国で暴力団排除条例の制定がすすみました。2010年に福岡県で本格的に施行されたことを皮切りに、2011年にはすべての都道府県で制定されました。現在では、ほとんどすべての市町村区で、独自に暴力団排除条例が施行されています。

3.反社会的勢力の種類と定義


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